介護保険について すべて開く すべて閉じる65歳以上の方は<<第1号被保険者>>です。介護サービスを利用できるのは・・・ 介護が必要になった方が、「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。 第1号被保険者の保険証 65歳以上の方は、第1号被保険者となる65歳になった月(誕生日が1日の方は前月)に1人に1枚の保険証が交付されます。 保険証は、市の窓口で介護認定の申請をするときや、介護サービスを利用するときに(サービス提供事業者や介護保険施設に提示)使います。40~65歳未満の方は<<第2号被保険者>>です。介護サービスを利用できるのは・・・介護保険で対象となる病気(特定疾病※)が原因で介護が必要になった方が、「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。・脳血管疾患・後縦靭帯骨化症・パーキンソン病・骨折を伴う骨粗しょう症・閉塞性動脈硬化症・シャイ・ドレーガー症候群・慢性間接リウマチ・初老期における認知症・筋萎縮性側索硬化症・精髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形関節症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び尿病性網膜症・慢性閉塞性肺疾患・がん末期(平成18年4月から)第2号被保険者の保険証要介護認定を受けた方、及び保険証の交付を請求した方に交付されます。サービスの内容要支援と要介護 要支援と要介護とでは、メニューが同じでも内容が異なってきます。 要支援の方は、生活機能の低下を防ぐ観点から、残存した機能をできるだけ活用し、また、リハビリテーションで機能改善を図る予防中心のサービスとなります。 要介護の方は、重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、できるだけご本人が「自立」した生活を送れるように支援するサービスを受けられます。 サービスの種類 サービスは、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の大きく3種類に分類されます。介護サービスの利用料について介護保険では、在宅サービスの利用料は要介護度ごとに上限が決まっています。利用者はこの限度額で介護サービスを利用し、費用の1割を自己負担します。 限度額を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。介護保険料について介護保険制度は、40歳以上の方に納めていただく保険料と公費(税金)を財源に運営しています。介護保険のQ&A【認定関係】 すべて開く すべて閉じる介護サービスを利用したいのですが、どのようにすればいいのですか。サービスを利用するには、「要介護認定」が必要です。まず、「要介護認定申請」を行ってください。⇒射水市「介護サービス利用までの流れ」をご参照ください。 要介護認定申請は、どのようにすればいいのですか。申請は、本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合は、成年後見人、地域包括支援センターまたは、省令で定められた指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。各行政センター(新湊、小杉、大門、大島、下庁舎内)または、新湊庁舎内にある長寿介護課の窓口に「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」に下記のものを添えて提出してください。 《添付するもの》・介護保険被保険者証・主治医意見書・健康保険被保険者証(第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合)ただし、第2号被保険者の方は16の特定疾病に該当する場合に限り、申請できます。なお、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」及び「主治医意見書」の様式は各行政センター及び長寿介護課の窓口に置いてあります。家族で介護していますが、その場合も認定申請をするのですか。認定申請を行うのは、サービスを利用するためです。介護保険のサービスはサービス事業所や施設が行うサービスのほかに、住宅改修や福祉用具購入費の一部支給を行うサービスもあります。この場合は要介護認定を受けることが必要です。サービスの利用を希望しない方は、申請する必要がありません。申請に必要な「主治医意見書」とは何ですか。「主治医意見書」とは、要介護認定の審査及び判定に用いる資料で、心身の状況等について主治医が意見を記載した書類です。主治医に意見書を書いてもらうのにお金がかかるのですか。主治医意見書の作成料は保険者が負担しますので、自己負担はありません。介護認定審査会とはどのような機関ですか。医師や保健師・社会福祉士などの保健・医療・福祉の専門家で構成される、要介護認定の審査判定を行う機関です。審査に際しては、本人と特定できる情報(名前、住所など)は伏せられるなど、客観的で公平な審査が行われるように配慮されています。認定申請後すぐにサービスを利用することはできますか。認定申請から認定されるまでは、原則30日以内に行われることになっていますが、緊急、その他やむを得ない理由がある場合はこの間であっても仮のサービス利用計画(暫定ケアプラン)を作成し、サービスを利用することができます。この場合、一時的に費用の全額を立て替えていただき、認定結果が出た後でその9割分をお返しすることになります。ただし、要介護度の利用限度額と実際に利用したサービスとで差額が生じた場合、その差額は自己負担となります。また、「非該当(自立)」と認定された場合は、それまでに利用したサービスは介護保険の対象とならず、全額が自己負担になります。認定に不服があった場合はどうすればよいのですか。認定結果に不服がある場合、まず市の窓口に相談してください。その結果でどうしても納得できない場合には、認定結果通知後60日以内に「富山県介護保険審査会」に対して審査請求をすることができます。要介護状態が変わった場合はどうすればよいのですか。 要介護認定は、有効期間が設定されていますが、状態に変化があった場合は、期間内でも見直し(変更申請)することが可能です。要介護認定を受けた後、他の市町村へ引っ越す場合、どのような手続きが必要ですか。転出する市町村に被保険者証を返却し、転出時の要介護度等を記載した「受給資格証明書」を転入日から14日以内に転入地の市町村の介護保険担当窓口に届け出れば、記載事項に沿って要介護(要支援)認定が行われます。更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか。要介護認定は、有効期間満了の前に更新申請をしなければいけません。有効期間が終了する2ヶ月前になりましたら有効期間満了予定者に市の担当課から更新勧奨のお知らせを郵送しますので、届きましたら申請を行ってください。なぜ認定には有効期間が定められているのですか。高齢者の心身の状態は変化しやすいため、介護を必要とする度合が一定であるとは限りません。そのため、常にその人にとって適切なサービスが提供されるよう、一定期間ごとに状態をチェックして、認定を見直す必要があるのです。認定調査ってなんですか。申請後に市の職員や委託事業所の介護支援専門等が自宅等を訪問し、心身の状況を調査します。その際、ご家族の方の立会いをお願いしています。※上記Q&Aは射水市ホームページより抜粋しています。お問い合わせはこちらお問い合わせフォームはこちら